東邦化学グループは、CSR憲章を補完し、行動規範を統括するものとして「人権方針」を制定し、事業活動に関わる人権課題についての理解を深め、人権尊重の責任を果たしてまいります。
人権方針
第1条(基本方針)
東邦化学グループは、事業活動を行う国・地域で適用される法令を遵守するとともに、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、「国際人権章典(注1)」及び国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」を基に、「人権方針」(以下「本方針」といいます。)を定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。
また、各国の法令と国際的に認められた人権規範との間に矛盾がある場合は、国際的な人権規範を尊重する方法を追求します。
(注1)「国際人権章典」は、「世界人権宣言」及びこれを条約化した「市民的および政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」の3つの文書の総称。
第2条(ステークホルダーとの協調)
東邦化学グループは、お取引先、仕入先、株主、地域社会等あらゆるステークホルダーと積極的に協調し、人権尊重の取り組みを推進します。
第3条(差別の禁止)
東邦化学グループは、性別、性的指向(及び性自認)、年齢、民族、国籍、人種、宗教、思想、信条、社会的身分、門地及び障がいの有無等による差別の禁止、ハラスメントの禁止、適切な労働環境の整備、公正な労働条件の確保、建設的な労使対話を尊重します。
第4条(強制労働の禁止)
東邦化学グループは、強制労働、児童労働、人身売買を含むあらゆる形態の奴隷労働も認めません。その他の基本的人権も尊重し、事業活動を推進します。
第5条(適用範囲)
本方針は、東邦化学グループで働く全ての役員と社員(パートタイマー・契約社員・派遣社員を含む全従業員)に適用します。
また、東邦化学グループのお客様に対しては本方針を支持することを期待するとともに、仕入先及び協力企業に対してはともに人権尊重の責任を果たすよう本方針への理解と支持を求めます。
第6条(責任)
本方針の運用に関する責任は取締役会が担います。
人権行動指針
第1条
私たちは、国際的に認められた人権規範を遵守し、私たちの商品やサービスと繋がっているあらゆる事業活動において、人権を尊重します。
第2条
私たちは、ステークホルダーとの対話や協議を真摯に行い、人権リスク(注2)に対する取り組み状況を継続的に確認します。
(注2)「人権リスク」とは、企業が事業活動を通じて、労働者、消費者、地域住民といったステークホルダーの人権を、直接的あるいは間接的に侵害しかねないリスクのこと。
第3条
私たちは、ヘルプラインを充実し、人権リスクの早期発見・是正を図ります。
第4条
私たちは、自らが人権侵害を引き起こさない、又は助長しないよう努めます。
2.万一、自らが人権侵害を引き起こし、又は助長したことが明らかになった場合には、適切な救済措置を講じ是正に努めます。
3.取引を通じて私たちの事業が人権に負の影響と関係している場合、取引関係者に対し、是正措置を講じるよう働きかけます。
第5条
私たちは、役員及び社員に対して、本方針の実践に必要な教育を継続的に行います。
第6条
私たちは、本方針を仕入先や協力企業と共有し、人権尊重の取り組みをともに促進します。
【改訂履歴】
2021年10月26日制定